■企業結合会計基準
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企業結合会計基準とは、合併、株式交換、株式移転などの事業統合が行われる際の会計処理を定めた会計基準。
正式には、「企業結合に係る会計基準」と呼び、平成18年(2006年)4月1日開始事業年度から適用されている。

企業結合時の会計処理方法として、大きく、パーチェス法と持分プーリング法があるが、企業結合会計基準では、「持分の結合」と見なされる場合に持分プーリング法を提供し、「取得」とみなされる場合にパーチェス法を適用することを原則とした。

なお、「持分の結合」とみなされるためには、以下の3要件を全て満たす必要がある(独立企業間の結合の場合)。

(1) 結合の対価が議決権付普通株式であること
(2) 結合後の議決権比率がおおむね55:45〜45:55の範囲
(3) (2)以外の支配関係を示す一定の事実が存在しないこと

ただし、共同支配企業の形成とみなされる場合は(2)の要件は不要となり、共通支配下の取引とみなされる場合は、持分プーリング法に近い特有の会計処理方法が適用される。

持分プーリング法の選択が可能なケースが限定され、原則としてパーチェス法が適用されることになる。

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