圧縮記帳とは、課税上の配慮から一定の要件を満たす固定資産の取得時に、固定資産の評価額(簿価)を減額して計上する手続きのこと。 本来実現している所得と相殺するための減額処理であり、この減額処理により課税額が減少される。
例えば、特定資産の買い換え時に多額の所得が発生すると、税負担の観点からそのような買い換えを行いにくくなるが、圧縮記帳の対象となる場合、買い換え対象資産を減額処理することで課税負担を軽減することが出来る。 ただし、圧縮記帳された固定資産が減価償却を行う資産の場合、減価償却額が圧縮されることにより、減額分の課税がなされる他、減価償却を行わない土地などの場合でも、当該土地の処分時には課税所得が発生するため、課税の繰延を行う性格を持つといえる。
圧縮記帳が認められるケースは、法人税法、租税特別措置法で規定されており、以下のようなものである。 1)特定の資産の買換え、交換により取得した買換資産(措法65の7〜65の14) 2)交換により取得した固定資産(法50) 3)保険金等で取得した固定資産(法47〜49) 4)収用、換地処分等により取得した代替資産(措法64、64の2、65) 5)その他、国庫補助金、工事負担金で取得した固定資産など
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