■連結範囲
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連結範囲とは、連結決算すべき対象の範囲のことで、わが国では以下の基準に基づいて判断される。
1) 発行済株式総数のうち50%を超える株式を親会社が保有している場合(持株基準)
2) 40%以上の株式を所有し、親会社が当該会社に対して支配力を有している場合(支配力基準)
i. 議決権の行使をしない株主がいるために株主総会において、議決権の過半数を継続的に支配可能
ii. 役員、関連会社等の協力的な株主の存在により、株主総会議決権の過半数を継続的に支配可能
iii. 役員もしくは従業員であるもの又はこれらであったものが取締役会の構成員の過半数を継続して支配
iv. 重要な財務及び営業の方針決定を支配する契約等が存在する場合
上述の条件に当てはなる子会社のうち、質的に重要な子会社は必ず連結子会社としなければならない
3) 中長期の戦略上重要な子会社
4) 親会社の一業務部門としての業務の一部または全部を実質的に担っている子会社
5) セグメント情報の開示に重要な影響を与える子会社
6) 多額な含み損や発生の可能性の高い重要な偶発債務を有している子会社
質的に重要でなく小規模と考えられる子会社は連結しないことができる(量的基準)非連結子会社の合計金額を分子に、連結とした子会社と親会社の合計金額を分母とした以下の4つの式(総資産、売上高、利益、剰余金)を計算し、それらすべての計算結果がおおむね「3−5%」を超えていなければ、その非連結子会社は非連結のままでよい
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