■利益準備金
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利益準備金とは、会社法上債権者保護の目的で、稼得した利益のうち内部留保すべきとして規定されている金額のこと。

剰余金の配当をする場合には、株式会社は、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に10分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金(以下「準備金」と総称する。)として計上しなければならない(会社法445条4項)。
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