■未収金
一覧へ戻る
未収金とは、既に財・サービスを提供しているが、未だ対価の支払を受けていないもののうち、売掛金をのぞいたもの。

通常の営業活動から発生した未収金は流動資産に分類され、通常の取引以外から発生した未収金にはワンイヤールールが適用される。
小泉大輔公認会計士事務所   用語集 TOP