■内部統制報告制度
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内部統制報告制度とは、2008年4月より、財務報告の信頼性を確保するために金融商品取引法に基づき義務付けられる制度。
内部統制の目的を達成するための対応を経営者自らが評価する報告書であり、公認会計士または監査法人の監査証明を受け、企業が事業年度ごとに内閣総理大臣に提出する必要がある。
経営者の内部統制に対する意識を高め、企業の内部統制を強化する狙いがある。
かかる制度の対象は、主に上場会社や店頭登録会社である。提出を怠った場合には、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金の一方(もしくは両方)が課される。また法人に対しては5億円以下の両罰規定が存在する。
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