■低価法
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低価法とは、資産の取得原価と時価とを比較し、いずれか低い方の価額を期末資産の評価額とする資産の評価基準であり低価基準ともいわれる。

この評価基準は、時価会計とは異なり、含み益の認識はせずに含み損だけを認識する。
保守主義の原則に基づく会計処理。

企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」により、平成21年3月期より、低価法が強制適用されることとなった。
なお、これまでは、原価法と低価法の選択適用が認められていた。
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