■貸倒損失
一覧へ戻る
貸倒損失とは、売掛金や貸付金などの債権が回収不能となった際に計上される費用勘定のこと。
貸倒損失勘定は、計上済みの貸倒引当金では回収不能額が充足できない場合に計上される。
財務諸表では、財政状態の適正表示という観点から早めの処理を要請されるが、法人税法では一定要件をみたすばあいのみ損金算入を認めるルールとなっており、税務上の損金算入が認められず損金不算入となることもある。

<法人税法上損金算入が認められるケース>
1)会社更生法、民事再生法、和議などにより確定した債権の切り捨て金額
2)債務者の債務超過状態が相当期間継続し、弁済を受けることができない状態にあり、債務者に書面により明らかにした債務免除額
3)債務者の状態から債権の全額が回収できないことが明らかになった場合、その金額
4)売掛債権について、取引停止後1年以上経過した場合や、同一地域の売掛債権総額が取立費用に満たない場合、備忘価額を控除した残額
小泉大輔公認会計士事務所   用語集 TOP