■貸倒引当金
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貸倒引当金とは、売上債権(受取手形、売掛金)の回収不能による損失に備える引当金のこと。

債権は、一般債権、貸倒懸念債権、破産更生債権などに区分され、その回収可能性に応じて貸倒引当金の設定が行われる。
一般債権は、貸し倒れることが想定されていないものの、過去の傾向にしたがって引当率を設定する(貸倒がまったく発生していなければゼロもありうる)。貸倒懸念債権は、個別に貸倒のリスクを評価し、リスクの程度に応じて個別に引当率を決定する。破産更正債権については、全額引き当てる。

税務上は、一定の要件を満たした貸倒引当金のみ損金算入を認めており、会計上、計上した貸倒引当金の金額が税務上認められる損金算入額を超える場合、その超えた部分は損金不算入となる。
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