■創業費
一覧へ戻る
創業費とは、商法上、認められている繰延資産の一つで、発起人に支払う報酬、設立当期に係わる費用など法人の設立にあたって支出する費用で、当該法人が負担するコストのこと。

商法上、会社設立後5年以内に償却する必要がある。
税務上は任意償却となっているため、一括償却も可能。

なお、会社法では、繰延資産の限定列挙が廃止され、計上については会計慣行に委ねられることとなっている。
小泉大輔公認会計士事務所   用語集 TOP