■取引停止処分
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取引停止処分とは、半年間に二回の不渡り届けが提出されたものに対して行われる処分で、受けた日から二年間、全ての参加銀行から当座取引および貸出取引を停止される処分のこと。
実質的な倒産を意味する。
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