■持分法
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持分法とは、一定以上の議決権を保有している会社の損益を連結財務諸表に反映させる方法のこと。

特定の会社が一定以上の議決権の所有割合で他の会社の株式を保有しており、支配力基準によって連結対象子会社とは判定されないながらも、相当程度の影響力を行使しうるとした場合に適用される。

持分法を適用すると、他の会社の純資産及び損益のうち、当該会社に帰属する部分の変動に応じて、その株式の評価額を連結決算日ごとに修正することになる。
連結決算では、他の会社の資産負債費用収益のうち、相互取引に属する金額を相殺消去した上ですべて合算処理するのに対して、持分法では他の会社の費用収益のうち当該会社に帰属する部分だけを株式の評価額に反映させるという違いがある。

連結決算の対象となる会社を子会社と呼ぶのに対し、持分法の対象となる会社を関連会社(持分法適用会社)と呼ぶ。

実務的な判断基準は以下のようになっている。
(1)議決権の20%超を所有している
(2)ある会社が他の会社の議決権を15%から20%を所有し、かつ、ある会社と同一の議決権を行使する者との合計した議決権が20%超となる
(3)ある会社が他の会社の議決権を15%未満を所有し、かつ、ある会社と同一の議決権を行使する者との合計した議決権が20%超となるときで、実質的な支配に対する影響がある
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