■事業分離等会計基準
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事業分離等会計基準とは、会社分割や事業譲渡などによって事業を分離する企業の会計処理及び合併や株式交換などの企業結合において、結合当時企業の株主に係る会計処理を定めた会計基準。
事業分離等会計基準(事業分離等に関する会計基準)が策定され、平成18年(2006年)4月1日開始事業年度から適用された。

企業結合会計基準において用いられている「持分の継続・非継続」の考え方に基づき、事業分離を行う会社の移転損益の計上、非計上等を定めている。

移転した事業に関する投資が清算されたとみなされる場合(移転の対価が現金など事業と関連しない場合等)は、受け取った対価の時価と移転した事業の帳簿価格の差額を移転損益として認識する。
一方、移転した事業に関する投資が継続しているとみなされる場合(移転の対価が子会社株式や関連会社株式のみの場合等)は、移転した事業の帳簿価格を引き継ぎ、移転損益は認識しない。
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