■四半期報告制度
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四半期報告制度とは、金融商品取引法の施行に伴い制定された制度で、四半期決算の報告を法で義務づける制度のこと。

報告義務を負う企業は、原則として、有価証券報告書の提出義務を負う上場有価証券発行企業となる。
上記の企業は、四半期ごとに当該会社の属する企業集団の経理の状況その他の事項(四半期報告書記載事項)を記載した四半期報告書を当該各期間経過後45日以内で政令で定める期間内に提出しなければならないとされる。

四半期報告書は監査対象となるが、「レビュー」と呼ばれる簡便的な監査手法を用いることができるとされている。
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