■繰延資産
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繰延資産とは、すでに代価の支払が完了し又は支払義務が確定し、これに対応する役務の提供を受けたにもかかわらず、その効果が将来にわたって発現するものと期待される費用について、その効果が及ぶ数期間に合理的に配分する目的で、経過的に資産計上するもの。

既に支払が完了しており効果の発現度合に応じて将来に繰延べ費用計上されるという点で、将来発生する見込みのある損失や費用の見越計上である引当金とは異なる。

旧商法上、認められている繰延資産は、創業費、開業費、開発費、試験研究費、新株発行費、社債発行費、社債発行差金、建設利息の8つ。
なお、会社法では、繰延資産の限定列挙が廃止され、計上については会計慣行に委ねられることとなっている。

税務上は、商法で認められているものに加えて、公共的施設の負担金なども含まれる。
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