■偶発事象
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偶発事象とは、貸借対照表日後(決算日後)に、次期以降の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性のある事象のこと。
合理的に見積可能な費用は、引当金として計上するが、合理的に見積不可能な事象は、偶発事象として財務諸表等に注記を付す必要がある。
例えば、訴訟を受けており、損害賠償の可能性がある場合など。
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