■偶発債務
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偶発債務とは、現時点では債務ではないが、一定の事由を条件として、将来債務となる可能性がある債務の総称。
例えば、他人のためにした債務保証(債務発生事由:被保証債務の不履行)、受取手形の裏書譲渡(債務発生事由:手形の不渡り)や係争中の裁判から生ずる損害賠償責任(債務発生事由:敗訴判決の確定)がある。
会計処理の観点から言えば、発生する可能性が低い偶発債務は、貸借対照表に当該債務に関して注記する必要があり、発生する可能性が高い偶発債務については、貸し倒れ引当金に計上しなければならない。債務として確定した時点で、負債として計上される。
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