■金庫株
一覧へ戻る
金庫株とは、正式には自己株式と言うが、株主権が行使できないことから保有していても単に金庫に保管しておくような株式であることからそう呼ばれる。

自己株式とは、株式会社が発行した自らの株式のうち、その会社自身で保有している株式のこと。

株主権が行使できないことから保有していても単に金庫に保管しておくような株式であることから金庫株とも呼ばれる。
基本的には、余剰資金を用いて株式を消却したり、単位未満株を買い取ったりすることを目的に保有している。

剰余金を配当する場合でも、自己株式に対する配当はできない。

自己株式を取得するにはこれまで定時株主総会での決議が必要とされていたが、会社法では臨時株主総会での決議でも可能となったほか、当該決議により承認された取得の期間を1年以内で自由に定めることができるとされた(会社法156条〜160条、162条)。
小泉大輔公認会計士事務所   用語集 TOP