■開発費
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開発費とは、商法上、認められている繰延資産の一つで、新たな技術、新たな経営組織の採用、資源の開発、市場の開拓又は新たな事業の開始のために特別に支出する費用のこと。
商法上、開発費支出後5年以内に償却しなければならない。
税務上は、任意償却となっており、一括償却も可能。

なお、会社法では、繰延資産の限定列挙が廃止され、計上については会計慣行に委ねられることとなっている。
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