■開業費
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開業費とは、商法上、認められている繰延資産の一つで、会社成立後営業開始までにかかった諸費用のこと。
税務上、開業費とできるのは、開業準備費用のうち、経常的な性格を有しないものに限定される。例えば、従業員への給与や支払利息などは、開業費に含めない。

開業費は、商法上、開業後5年以内に償却しなければならない。
税務上は、償却は任意償却となっており、一括償却も可能。

なお、会社法では、繰延資産の限定列挙が廃止され、計上については会計慣行に委ねられることとなっている。
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