■会社法監査
一覧へ戻る
会社法に基づく監査。資本金が5億円以上、または負債金額が200億円以上の株式会社は公認会計士による監査を義務付けられており、それ以外の株式会社の監査は任意となっている。

株主や債権者の保護・利害調整のため、決算書が会社の経営状況を正しく表示しているか否かの適正性について意見表\明がなされる。会社法では中間財務諸表、キャッシュ・フロー計算書は開示、監査の対象外で、証券取引法監査と異なる。\r
小泉大輔公認会計士事務所   用語集 TOP