ファイナンスリースとは、実体としてリース物件に対する融資としての性格が強いリース取引のこと。
リース取引は、ファイナンスリースと、オペレーティングリースに分類される。
次の2つの要件に当てはまるリースがファイナンスリースと分類される。 1)リース期間の中途での解約が、契約上あるいは事実上不能であること(ノンキャンセラブル) 2)経済的利益とリスクが実質的に借手に帰属すること(フルペイアウト)
実務的には、次の3つの条件のいずれかに当てはまるリース取引がファイナンスリースとされる。 1)リース物件の所有権が借り手に移転する 2)リース物件の取得価格のおおむね90%以上がリース料として支払われる 3)リース期間が耐用年数のおおむね75%以上である
ファイナンスリースと分類された物件は、これまで以下のように会計処理されてきた。 所有権移転型)売買処理(融資と同じ会計処理) 所有権移転型以外)売買処理と賃貸借処理の選択(賃貸借処理を選択した場合注記が必要)
リース会計基準の変更に伴い、2008年4月以降に始まる事業年度に対し、所有権移転型でないファイナンスリースも賃貸借処理は選択できず、売買処理が強制されることとなっている |