■オフバランス取引
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オフバランス取引とは、貸借対照表(バランスシート)に計上されない(オフバランス)取引のことである。

リース会計基準変更前のリース取引などがこれに該当する。
※ファイナンスリースで賃貸借処理を行った場合(ファイナンスリース参照)

実質上、(ファイナンス)リース取引は資産購入を割賦払いで行う取引に似ているものの、資産計上されずに年々のリース料だけが損益計算書に計上されることから、オフバランス取引となる。
従来、デリバティブ取引はオフバランス取引であったが、金融商品の時価会計基準が導入されたことに伴い、オフバランス取引ではなくなった。
また、リース取引についても、リース会計基準の変更に伴い、2008年4月以降に始まる事業年度に対し、所有権移転型でないファイナンスリースも賃貸借処理は選択できず、売買処理が強制されることとなり、ファイナンスリースはオフバランス取引でなくなった。
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