■老人扶養親族
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老人扶養親族とは、扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が満70歳以上の条件にあたる扶養親族のこと。
納税者が老人扶養親族を持つ場合、扶養控除額が一般より高くなる。
老人扶養親族の扶養控除額は、同居老人の場合58万円、同居していない場合48万円(老人扶養親族が同居特別障害者の場合は、同居老人の場合93万円、同居していない場合83万円)となる。
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