■老人控除対象配偶者
一覧へ戻る
老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年の12月31日現在の年齢が満70歳以上の条件に相当する配偶者のこと。
納税者が老人控除対象配偶者を持つ場合、48万円の扶養控除を受けることが出来る。
なお、老人控除対象配偶者が同居特別障害者である場合、控除額は83万円となる。
小泉大輔公認会計士事務所   用語集 TOP