留保金課税とは、内国法人である特定同族会社が一定の限度金額を超えて所得を社内に留保した場合、その限度額を超えた留保所得に対して10〜20%の税率で課税される制度。 同族会社の場合、獲得した所得を配当や給与、役員賞与などの形で実現させず、社内留保することで課税回避が行われることを避けるための制度となっている。
社内留保される金額から、一定の留保金控除額を控除した金額が留保金課税対象額となり、10%〜20%の税率で課税される。 留保金控除額は、所得等の40%、年2000万円、期末資本金額の25%相当額から期首利益積立金を差し引いた額のいずれか大きい金額となる。
|