■本文信託
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法人税法第十二条本文において、信託行為を行うにあたっては、受益者が信託財産に属する資産及び負債を有し、その信託財産に帰せられる収入及び支出については、受益者の収益及び支出とみなして課税すること(受益者発生時課税)を定めている。
実質所得者課税の原則に基づいた規定であるが、これが第十二条本文に規定されていることから、この対象となるものを「本文信託」という。
一方で、第十二条ただし書で集団投資信託等については第二条本文の適用を除外しており、この対象を「ただし書信託」という。
ただし書信託には、受益者分配時課税されるもの(集団投資信託等)と受託者段階法人税課税されるもの(法人課税信託)がある。
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