■負債調整勘定
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内国法人が非適格合併等により、その被合併法人等から資産又は負債の移転を受けた場合において、対価の額がその移転を受けた資産及び負債の時価純資産価額に満たない部分の金額(いわば“負ののれん”)と退職給与負債調整勘定、短期重要負債調整勘定の3つをいう。
法人税法は、この3つそれぞれについて取崩しの規定を定めている。

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