■扶養控除
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扶養控除とは、納税者に所得税法上の扶養親族がいる場合に適用される所得控除。
人的控除の一つ。
扶養親族は、納税者の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)であり、納税者と生計を一にしており、年間の合計所得金額が38万円以下であることが必要条件となる。
なお、扶養親族の合計所得金額の計算にあたっては、扶養親族の所得が給与収入である場合、65万円までの給与所得控除を受けられるため、給与所得を受けている場合の所得限度は103万円となる。

一般の扶養親族の扶養控除額は一人38万円となる。
なお、扶養控除額は扶養親族が同居特別障害者である場合、73万円となる他、扶養親族が特定扶養親族にあたる場合、老人扶養親族にあたる場合で金額が異なる。
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