配偶者控除とは、一定の要件を満たす配偶者(妻または夫)がいる場合に適用される所得控除。 人的控除の一つ。 配偶者控除を受けるためには、納税者と生計を一にしており、年間の合計所得金額が38万円以下であることが必要となる。 なお、配偶者の合計所得金額の計算にあたっては、配偶者の所得が給与収入である場合、65万円までの給与所得控除を受けられるため、給与所得を受けている場合の所得限度は103万円となる。
控除対象配偶者が同居特別障害者である場合、扶養控除額は73万円となる。 また、老人控除対象配偶者に相当する場合控除額が異なってくる。
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