■特別修繕引当金
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特別修繕引当金とは、船舶、溶鉱炉など一定周期的に大規模な修繕が必要となる特定の固定資産について計上する修繕引当金のこと。
税務上、この特別修繕引当金には一定限度での損金算入が認められていたが、現在は全額損金不算入となる。
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