■特別勘定
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国庫補助金の受取、保険金の受取、特定の資産の買換え、収用による補償金の受取、資産の交換などにより利益が発生した場合において、代替資産を取得したときは、圧縮記帳による課税の繰延を認めている。しかし、代替資産がその事業年度において取得できない等の場合には圧縮記帳による課税の繰延ができない。
特別勘定とは、このような場合にも、一定期間、特別勘定への繰り入れを認め、繰入額を損金に算入することによって課税の繰延を認める制度である。
法人税法で国庫補助金等の特別勘定、保険差益の特別勘定、租税特別措置法で特定資産の買換えの特別勘定、収用等の特別勘定を定めている。
特別勘定に繰入れた金額については、一定の取崩のルールが定められており、取り崩した金額は益金に算入される
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