■特定路線価
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路線価地域内で、相続などのため、路線価の設定されていない道路のみに接している宅地を評価する必要がある場合には、その道路を路線とみなして当該宅地を評価するための路線価を納税義務者からの申出等に基づき設定することができる。
これを特定路線価という。
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