■特定扶養親族
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特定扶養親族とは、扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が満16歳以上満23歳未満の条件にあたる扶養親族のこと。
納税者が特定扶養親族を持つ場合、扶養控除額が一般より高くなる。
特定扶養親族の扶養控除額は、一人63万円(特定扶養親族が同居特別障害者の場合は98万円)となる。
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