■特定同族会社事業用宅地
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特定同族会社事業用宅地とは、小規模宅地等の特例が受けられる宅地のひとつ。
相続開始直前に被相続人が発行済株式の50%以上を有する法人に賃貸し、その会社が事業の用に供されていた宅地等を相続した場合、評価額が80%減額される。被相続人の親族がその法人の役員であるなどの要件もある。対象となるその会社の事業が不動産貸付業等のときは適用されない。

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