■特定同族会社
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特定同族会社とは、被支配会社※で、判定の基となった株主に被支配会社でない法人がある場合にこの法人を除外して判定してもなお被支配会社となるものをいう。資本金の額が1億円以下のものは除く。
特定同族会社には、留保金課税の適用がある。

※被支配会社とは、一人の株主とその特殊な関係のある個人・法人が発行済み株式の50%超を有する会社をいう。
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