■特定事業用等宅地
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特定事業用等宅地とは、小規模宅地等の特例が受けられる宅地のひとつで、被相続人か被相続人と生計を一にする親族が自らの事業の用に供していた宅地のこと。引き続きその事業に供していること等が要件となる。
不動産貸付業、駐車場業、自転車駐輪場業用地などその事業には該当しない。

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