■特定支配日
一覧へ戻る
一方の法人が他方の法人の発行済株式数等の百分の五十を超える数を保有する関係を特定支配関係という。
この特定支配関係を有することとなつた日を特定支配日という。
特定支配日前後については、状況により、欠損金額の繰越控除に制限がある。

小泉大輔公認会計士事務所   用語集 TOP