■特定居住用宅地
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特定居住用宅地とは、小規模宅地等の特例が受けられる宅地のひとつで、被相続人が居住していた宅地等を配偶者、同居親族が取得し、居住の用に供しているんなどの要件を満たしたもの。
小泉大輔公認会計士事務所
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