■特殊支配同族会社
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特殊支配同族会社とは、会社の業務を取り仕切っている役員とそれら役員の親族が、その会社の常勤役員に締める割合として半数を超える会社で、かつ、それら役員及び親族及びその関連会社がその会社の議決権の90%以上を保有している(及びそれに相当する)会社をいう。

特殊支配同族会社では、不当に会社の利益を減額させ、会社の業務を取り仕切っている役員に対する報酬を支給する状況を回避するため、そのような兆候が認められる一定の場合には、会社の業務を取り仕切っている役員に対する報酬の一定割合を損金不算入とすることとなっている。平成18年4月1日に開始する事業年度より適用されることとなった。
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