■適格事後設立
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適格事後設立とは、税法で定める一定の要件を満たす事後設立のことで、譲渡資産を簿価で引き継げる、といった税務上のメリットを受けることができる。

1)資産等の譲渡が、子会社設立時に予定されており、子会社設立後6月以内に行われたこと。
2)資産等の譲渡の対価が子会社設立時の払込金銭の額と概ね同額であったこと。
3)持分割合が100分の100の子会社株式を資産等の譲渡時まで引き続き保有していたこと。
4)持分割合が100分の100未満となることが見込まれていないこと。

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