■短期売買商品
一覧へ戻る
法人税法上、短期売買商品とは、法人が取得した金、銀、プラチナ、パラジウム等で、専らその取引に従事する者・部署等が市場における短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で取引を行っているものをいう。
その譲渡損益は、譲渡契約日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金又は損金の額に算入する。また、期末には時価法による評価損益は当該事業年度の所得の金額の計算上損金又は益金の額に算入する。

小泉大輔公認会計士事務所   用語集 TOP