■滞納処分
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滞納処分とは、国税、地方税等の税金が一定の納付期限までに納付されず、かつ督促等により納付を催告しても納付されない場合、徴収権者たる行政が、強制的に滞納者の財産を差し押えたり、差押財産を換価し滞納された税金に充当したりすることなどをいう。滞納処分は、国税徴収法、地方税等に定められており、徴収権者が必要と判断すれば、裁判所の許可なく実行できるものであり、強制徴収とも呼ばれる。
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