■贈与税
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贈与税とは、個人から相続以外の原因によって、個人(あるいは個人と見なされる社団を含む)に財産が移転された場合に課税される税を言う。相続税を補完する性格を持つ。
  <贈与されても贈与税がかからない財産>
1) 法人からの贈与により取得した財産
2) 配偶者など扶養義務者から生活費やや教育費として贈与された場合
3) 公益事業用財産
4) 一定の特定公益信託から受ける金品(奨学金など)
5) 心身障害者不要共済制度に基づく給付金の受給権
6) 公職選挙の候補が贈与により取得した財産
7) 特別障害者不要信託契約に基づく信託受益権
8) 香典、お祝い金、見舞金など
9) 相続開始の年に被相続人から贈与を受けた財産
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