■相当の地代
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土地の価額に対しておおよそ年6%程度の地代をいう。
法人税では、地代がこの金額に満たない場合、権利金の認定が行われ、寄附又は給与の支給があったものとして課税される。
相続税法では、相続・遺贈があった場合、借地権を認定しない土地価額の評価方法が定められている。
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