■相続時精算課税制度
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相続時精算課税制度とは、贈与税、相続税を一体として、納税をする制度。
例えば、生前贈与の受贈者が、まず、その時に贈与税を支払い、その後の相続時には、その贈与財産と相続財産を合計した価格をもとにして相続税を計算、この相続税からすでに支払った贈与税を控除するという制度。
適用対象者は、贈与者の場合は65歳以上の親、受贈者は、20歳以上の子供である推定相続人である。
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