■相次相続控除
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相次相続控除とは、1回目の相続があってから10年以内に1回目の相続の相続人を被相続人とした2回目の相続があった場合、1回目最初の相続税の一部を2回目の相続の相続税から控除するもの。
短期間で相続が続くことによる相続税の負担を軽減するために規定されている。

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