■清算事業年度予納申告書
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清算事業年度予納申告書とは、清算中の各事業年度の終了日の翌日から2月以内に提出が義務付けられている申告書。
解散手続きに入った後も、残余財産が確定して分配する手続きまで(中途の残余財産の分配時を除く)は、その事業活動によって生じた所得に関して申告を求めるものである。

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