■申告調整事項
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申告調整事項とは、税務調整のうち、確定した決算に織り込むことは要求されず、申告書において修正を行う調整事項のこと。
すなわち、申告書において、法人利益に「益金算入・損金不算入」を加算し、「益金不算入・損金算入」を減算する調整のこと。
申告調整事項は、申告書の「別表四」に記載される。
申告調整事項には、任意的調整事項と強制調整事項がある。
任意調整事項の例としては、受取配当等の益金不算入などがあり、強制調整事項の例としては、減価償却の償却超過額及び繰延資産の償却超過額の損金不算入などがある。

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