■信託税制
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信託税制とは、投資信託等の信託に係る税制のことで、平成19年度から法人税法で信託財産に対する課税方法が改正されている。
法人税法は、信託を以下の5区分とした。
(1)集団投資信託・・・一般的な貸付信託、投信信託など。
(2)退職年金信託・・・様々な年金基金に関連して設定される信託
(3)特定公益信託・・・慈善、学術等の公益を目的とする信託のうち、一定の条件により税制上の恩典が与えられるもの
(4)法人課税信託・・・法人が委託者となる特定目的信託等の信託
(5)受益者等課税信託・・・(1)〜(4)のいずれにも該当しない信託

法人課税信託については、受託者の段階で受託者自体の財産と区分された財産に関して法人税法の規定を適用する。また、受益者等課税信託に係る資産や負債、収益及び費用は受益者のものとみなして法人税法の規定を適用するとした。
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